2026年12月25日、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(通称:こども性暴力防止法/日本版DBS)が施行されます。
法律の目的
この法律は、教育・保育など子どもに接する場において、子どもへの性暴力を防ぎ、子どもの心と身体を守ることを目的としています。子どもに教育・保育等を提供する事業者に対して、従事者による児童対象性暴力等を防止するための措置を講じることを義務付ける(義務対象事業者)か、国の認定を受けて同様の措置を行う仕組み(認定対象事業者)を設けています。
- 成立:令和6年6月19日
- 公布:令和6年6月26日
- 施行:令和8年(2026年)12月25日
詳しくはこども家庭庁のウェブサイトをご参照ください。
対象となる事業者
学校や保育所、幼稚園等には、性暴力防止のための体制整備(安全確保措置・情報管理措置)が義務付けられます。一方、学習塾や放課後児童クラブ等の民間事業者は、国の認証(認定)を受けることで、同様の体制整備を行う仕組みが導入されます。
公立学校については教育委員会を通じた指導等が見込まれますが、民間の保育所・認定こども園・学習塾・放課後児童クラブ等では、どのように準備を進めればよいか分からなかったり、法施行そのものをご存じない事業者様も少なくないと感じています。
認定制度(任意)の概要
- 民間教育保育等事業者は、こども家庭庁に事業ごとにGビズ申請を行います。基準を満たせば認定を受けられます(申請から認定まで約1〜2か月、手数料3万円/事業ごと、更新不要)。
- 認定事業者は、こども家庭庁のウェブサイトで公表され、「認定事業者マーク」を利用できます。
- 義務対象事業者は「法定事業者マーク」を使用できます。
当事務所でサポートできること
組織内の体制整備や必要文書の作成、Gビズ申請のサポートまで対応いたします。制度への対応にご不安のある事業者様は、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

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