事業復活支援金の通常申請の受付が始まっています。
ーーー事前復活支援金WEBサイトよりーーー
事業復活支援金を申請前に登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。
ただし、過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合、原則として、事業復活支援金の申請を行う際に改めて事前確認を受ける必要はありません。
事業復活支援金では、不正受給や誤って理解したまま申請してしまうことの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか、③事業復活支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、事務局が登録した「登録確認機関」がTV会議または対面で事前に確認します。
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弊所にて事前確認を希望される方は、事業復活支援金の流れと下記内容をご確認いただき、問い合わせフォーム若しくはメールにてご連絡ください。折り返し、その後の流れについてご連絡いたします。
★一時支援金又は月次支援金を受給している場合は、原則として、改めて事前確認を行う必要はありません。
◉申請IDについて
事前確認で申請IDが必要になります。あらかじめアカウントの発行申請を行い、申請IDを取得してください。
◉書類の準備について
下記リンクを参考に、事前確認に必要な書類をご準備ください。
事前確認に必要な書類
◉事前確認の方法について
感染状況のこともありますので、ZOOMによる確認を基本としております。
対面を希望される場合は、その旨ご連絡ください。
◉日程の調整について
弊所が対応可能な日程を、下記リンクでご案内しています。
申請者のご準備状況、ご予定をご確認にただき、候補日時をいくつかお知らせ下さい。
時間帯は、10時〜17時としておりますが、それ以外の時間も調整できる場合がありますので、ご希望をお知らせ下さい。